3年以内既卒者トライアル雇用奨励金|社会保険労務士・行政書士かしわば事務所

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3年以内既卒者トライアル雇用奨励金


■助成金支給の要件

・既卒者トライアル求人(※1)を、ハローワークまたは新卒応援ハロー
 ワークに提出すること
・上記ハローワーク等の紹介により、原則3ヵ月間の有期雇用として雇い
 入れ、その後に正規雇用(※2)で雇い入れること
・雇い入れる方が以下のいずれにも該当すること
  ・平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定であること
  ・1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がないこと
  ・40歳未満であること
  ・ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定で、
   正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが適当であると公共
   職業安定所長が認める方であること

(※1)既卒者トライアル求人とは、高校・大学等を卒業後3年以内で、現在も就職活動を継続
  の方を対象に、その後の正規雇用を視野に入れた3ヵ月以内の有期雇用契約を行う求人を言い
  ます。
(※2)正規雇用とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の
  労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし1週間の所定労働
  時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合」を言います。

■助成金支給額

・有期雇用期間(原則3ヵ月)・・・対象者1人につき月額10万円(最大
 30万円)
・有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ・・・対象者1人につき50万円

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