既卒者育成支援奨励金|社会保険労務士・行政書士かしわば事務所

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助成金|奨励金情報

3年以内既卒者採用拡大奨励金


 人材需要が見込まれる成長分野の中小企業と、厳しい雇用環境の中、卒業後も就職活動を継続中の3年以内既卒者とのマッチングを図り、長期的な人材育成につなげるための奨励金です。
 まずは対象者を6ヵ月間有期雇用し、その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金を支給します。

■助成金支給の要件

・成長分野等の中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者
 育成雇用求人」をハローワークまたは新卒応援ハローワークに
 提出すること
・上記ハローワーク等の紹介により、卒業後3年以内の既卒者等を
 原則として6ヵ月間有期雇用として雇い入れること
・育成計画書に基づく座学等(※1)により育成した上で、その後に
 正規雇用(※2)で雇い入れること
・雇い入れる方が以下のいずれにも該当すること
   ・平成20年3月以降の新規学卒者(※3)で、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに
    求職登録を行っている者であること
    (平成22年度の新規学卒者については、卒業日の翌日以降に本制度を利用できます。)
   ・卒業後安定した職業に就いた経験がないこと(1年以上継続して同一事業主に正規
    雇用された経験がない)
   ・雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者であること

(※1)「座学等」は、少なくとも30日以上かつ120時間以上実施する必要があります。

(※2)正規雇用とは、「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の
  労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし1週間の所定
  労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合」を言います。

(※3)中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校等の新規学卒者が対象です。

■助成金支給額

・有期雇用期間(原則6ヵ月)
   ・・・対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
・有期雇用期間の座学等に要した経費(3ヵ月以内)
   ・・・対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
・有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ
   ・・・・対象者1人につき50万円
            (正規雇用から3ヵ月経過後に支給)

有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

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