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人事労務で使用する一般的な書式を無料でダウンロード!
日常の業務にお役立てください。

書式使用上の注意点
・書式は、自社にあった形に変更し、利用してください。
・万が一、書式の利用により、トラブルが発生した場合にも、弊所では一切の責任を負いかねます。

就業規則・規程・労使協定

就業規則


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付属規程


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労使協定


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採用・入社

採用内定通知書


採用内定通知書.doc

会社側が、採用を決定した方に送る書面。
一般的には、新卒採用など実際に入社するまでにある程度の期間がある場合に使用されるケースが多いです。

書面の内容としては、実際に雇用を開始する日、必要な書類を提出してもらうための出社日時、携行品などを記入します。
また、採用内定を取消さざるを得ない事態(卒業できなかった、必要な資格が取得できなかった、など)が起こった場合に備えて、「内定取消事由」を明示する場合もあります。

法律上の義務 特になし
保管期限

特になし

入社承諾書


入社承諾書.doc

採用内定者が、会社宛に提出する書面。
採用内定通知書を受け取った内定者が、入社を約束するため会社に提出します。

法律上の義務 特になし
保管期限

特になし

不採用通知書


不採用通知書.doc

不採用を決定した方に送る書面。
採用選考をするため、応募者から履歴書・職務経歴書などを預かるケースも多いかと思います。個人情報保護法が施行され個人情報の取り扱いに関する世の中の意識が高くなっております。無駄なトラブルを避けるため、この不採用通知書と一緒に履歴書・職務経歴書などを返却する事をお勧めします。

法律上の義務 特になし
保管期限

特になし

労働条件通知書


労働条件通知書.doc

入社される方に労働条件を明示するための書面。
労働基準法第15条によって、労働契約締結時の労働条件明示の義務が規定されております。明示事項には、必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)と、ルールがある場合には明示しなければならない事項(相対的明示事項)があります。
明示の方法は、絶対的明示事項は書面(※)、相対的明示事項は口頭でも法律上は良いとされております。
しかしながら、昨今労働トラブルが急増しておりますので、きちんと全てを書面で明示する方が良いでしょう。

(※)ただし、昇給に関する事項は、口頭の明示でも可能です。

絶対的明示事項

・労働契約の期間に関する事項
・就業の場所、従事する業務の内容に関する事項
・始業、終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締切、支払の時期、昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的明示事項

・退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払の方法、支払時期に関する事項
臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
・労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
・安全・衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰、制裁に関する事項
・休職に関する事項

法律上の義務 あり(労働基準法 第15条)
保管期限

労働者の退職日などから3年間

入社誓約書


入社誓約書.doc

入社にあたり遵守事項を定めるための書面。
基本的には、労働契約から生ずる労働者側の義務を改めて書面で誓約させる内容となっております。労働条件通知書(雇用契約書)や 身元保証書とセットで使用する事をお勧めいたします。

法律上の義務 特になし
保管期限

特になし

身元保証書


身元保証書.doc

従業員の身元保証人を定めるための書面。
従業員が会社に対して損害を賠償しなければならなくなった事態に備え、保証人を定める内容となっております。保証期間は、身元保証法に定められ、期間の定めがない場合は3年、期間を定める場合でも5年を超える事はできません。

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